1993-02-23 第126回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
それから、その後昭和四十一年には恩給法が改正になりまして二条ノニというのが追加されまして、これによりますと、「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動が生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス」ということが追加されたわけでございます。
それから、その後昭和四十一年には恩給法が改正になりまして二条ノニというのが追加されまして、これによりますと、「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動が生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス」ということが追加されたわけでございます。
なお、この点につきまして恩給法では、その二条ノ二の規定の中で「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス」と、こういう規定があるところでございます。
○板垣正君 この恩給法二条ノ二、これはさっき申し上げましたように四十一年に設けられたわけでありますが、確かにここには「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス」、こううたわれているわけでありますが、私はこの二条ノ二というのは大きな改革であったが、さっき申し上げたように、長年の
そこで、お尋ねしますが、恩給法の第二条ノ二に「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ」云々と、こうありますね。これは、昭和四十一年にこういう規定を設けられましたね。
○川端委員 確かにおっしゃるように、恩給法第二条ノ二で、「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ値ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ」云々ということで、諸事情を総合勘案して改定の措置をとる、こういうふうに条文でうたってあるわけですが、これは殊さら今回新たにできたものではなくて、ずっとそれに準拠して今まで改定がされてきた。
これは昨年の公務員給与改定の実施時期に合わせたんだ、こういうふうに説明されておりますが、恩給法の二条ノ二というのを見ますと、「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価共ノ値ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講スルモノトス」、こういう定めになっております。
ということになると、一体何が考えられるかというと、まずこの商法の二百八十七条ノ二の「引当金の計上」のところに「特定ノ支出又ハ損失二値フル為ノ引当金ハ兵ノ営業年度ノ費用文ハ損失ト為スコトヲ相当トスル額ニ眼リ」と書いてあるわけです。そうすると余りにも乖離が多過ぎるわけですね。
第三十条ノニ 職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル傷病手当金ハ同一 ノ疾病又ハ負傷及之ニ因り発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害厚生年金ガ支給セラルルトキハ当該傷病手当金ノ額ニ政令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス但シ当該傷病手当金ト同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル
恩給の場合には、恩給法第二条ノ二に「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情二著シギ変動ガ生シタル場合二於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速二改定ノ措置ヲ講ズル」、こう違うわけですね。このスライド制に対する見直しをやるのかどうか、政府のお考えをお聞きしたいと思います。
○峯山昭範君 恩給の引き上げにつきましては、確かに公務員給与が今ほぼ中心になっているようでございますが、しかし恩給法の二条ノ二を読んでみますと、「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス」、こうなっているわけでありますから、何も国家公務員の恩給だけでなくてもいいわけです。
恩給の改定を公務員給与の改定にだけ連動して行うということは、恩給法第二条ノ二「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズル」、こういう規定になっているわけですけれども、この法第二条ノ二の趣旨に反するのではないかと考えますが、見解を伺います。
○穐山篤君 恩給法の第二条ノ二によりますと、「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ値ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズル」、こういうふうに法的に年金額の改定の根拠を述べているわけです。
○和田政府委員 恩給の年額の改定につきましては、恩給法の二条ノ二という規定がございまして、ここで「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生シタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講スルモノトス」、こういうことが規定されてございまして、経済諸事情を総合勘案ずる。
これが商法の第二百八十七条ノ二に「引当金」というのがありまして、「特定ノ支出又ハ損失ニ備フル為ノ引当金ハ其ノ営業年度ノ費用又ハ損失ト為スコトヲ相当トスル額ニ限リ之ヲ貸借対照表ノ負債ノ部ニ計上スルコトヲ得」、こういうふうになっているわけですが、この書き方はちょっと問題があるわけですよ。
○稲葉説明員 これまでも御答弁申し上げておりますように、特定引当金につきましては、利益留保性のものを排除するという意味で、「其ノ営業年度ノ費用又ハ損失ト為スコトヲ相当トスル額ニ限リ」という表現を入れたわけでございます。
改正法は、「特定ノ支出又ハ損出ニ備フル為ノ引当金ハ其ノ営業年度ノ費用又ハ損失ト為スコトヲ相当トスル額ニ限り之ヲ貸借対照表ノ負債ノ部ニ計上スルコトヲ得」、こういうふうになりますね。いいですか。この条文に即して、一体どことどこがどういうふうに違うのかという点をまず御説明願いたい。
「特定ノ支出又ハ損失ニ備フルタメノ引当金ハ其ノ営業年度ノ費用又ハ損失ト為スコトヲ相当トスル額ニ限リ之ヲ貸借対照表ノ負債ノ部ニ計上スルコトヲ得」これは二百八十七条ノ二です。 いま大会社で問題になっているのは膨大な社内保留があることで、これはもう釈迦に説法で、先生方御承知だと思うのですね。
今度はえらくまた厳密な会計理論に変えられたと見えて、引当金で、今度は、当該「営業年度ノ費用又ハ損失ト為スコトヲ相当トスル額ニ限リ」計上することができる、こうなっておりますから、これに違反したら直ちに粉飾決算、これが損金性のない偶発損失準備金みたいなものならばこれは粉飾決算、こう言われることになるわけですね。 さて、主として皆さん方の御説明はもういつものとおり。
と同時に、麦の価格につきましては、私も食管法を何遍も読んでみておるわけでありますが、「昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリティ指数(物及役務ニ付農業者ノ支払フ価格等ノ総合指数ヲ謂フ)ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ」——この「下ラザルモノトシ」というのが農家の諸君の、やっぱり米作農家の諸君の気持ちにグサッと刺さるんじゃないかなと、こんなふうに私は考えておるわけでありますが
ちなみにこの条項を申し上げてみますと、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリテイ指数ヲ乗ジテ得タル類ヲ下ラザルモノトシ、其ノ類ヲ基準トシテ麦の生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ安ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっておるわけであります。
第二項では、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ麦ノ生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということになっておるわけでありますから、もちろん基本はパリティ方式によるわけでございますが、大事な点はパリティ
この借家法の七条二項を見ますと、「借賃ノ増額ニ付当事者間ニ協議調ハザルトキハ其ノ請求ヲ受ケタル者ハ増額ヲ正当トスル裁判が確定スルニ至ルマデハ相当ト認ムル借賃ヲ支払フヲ以テ足ル但シ其ノ裁判が確定シタル場合ニ於テ既ニ支払ヒタル額ニ不足アルトキハ不足額ニ年一割ノ割合ニ依ル支払期後ノ利息ヲ附シテ之ヲ支払フコトヲ要ス」という条項ですね。